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マッチングアプリで軽貨物事業者とクライアントを繋ぐ!

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軽貨物の仕事を探す方法について!

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軽貨物の運送業者カテゴリについて

軽貨物の運送業者は国内外問わず、実に雑多な運送業者で巷は溢れかえっています。
物流は人がいる場所に必ず

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軽貨物運送に必要な免許の種類について

インターネットショッピングの市場拡大や新型コロナウイルス感染症に伴う巣ごもり、またフリーマーケットアプリの台頭により、今最も需要が高まっている軽貨物運送業。
ドライバー不足やベテランドライバーの高齢化により、供給が追い付いてない状況です。
そうしたブルーオーシャンである軽貨物運送の世界に参入する事で、今後長期を見通した会社の事業経営や業容拡大が見込めます。
しかし軽貨物運送事業は第一種普通自動車運転免許では創業できません。
なぜなら第一種普通自動車運転免許はあくまで「自家用」を想定した免許区分であり、「軽貨物運送事業」での利用が禁止されているからです。
もしそれを知らずに第一種普通自動車運転免許で軽貨物運送業を展開すれば、道路交通法違反となり、検挙されてしまいます。
ではどうすればいいか・・・・・・。
それは第一種普通自動車運転免許ではなく、第二種普通自動車免許を取得することです。
第二種普通自動車免許は旅客運送業たる「事業用」の自動車運転免許であり、緑ナンバーを装着したタクシーやバス、トラックなどを運転する際に必須となる免許です。
この第二種普通自動車運転免許を取得する為には、第一種普通自動車運転免許同様、運転免許試験センターの一発試験で合格する、または自動車教習所で取得する、いずれかの方法で可能です。
運転免許試験センターの一発試験であればテスト料金を抑えられるので、予算を抑えて第二種普通自動車運転免許を取得できます。
しかしテスト難易度が非常に高く、少しでも法令に適さない運転行為が認められれば、すぐ不合格になってしまうので時間がかかります。
それに対して自動車教習所であれば指導員が丁寧に指導してくれるので、教習所内の試験をパスしてすぐ第二種普通自動車運転免許を取得できます。
デメリットは教習所費用が非常に高額な点です。
ですが地方自治体や中央行政の給付制度を利用すれば、安く第二種普通自動車運転免許を取得できるかもしれません。
あなたに合った方法で、軽貨物運送に必要な第二種普通自動車運転免許を取得しましょう。

軽貨物専属ドライバーの代行可能|東京の株式会社SGです

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